2008年1月25日 (金)

Challenger

Active Challenger

「障害者」と言う言葉があます。そのように呼ばれている人たちがいます。
障害を有する人と言う解釈から、私は、今まで違和感無くごく自然にこの言葉を使っていました。
ですが、たまたまと言うか、ふと「障害者」の意味を考えてみることを思いつきました。
「障害」とは、ある事を行うにあたり妨げになる(者・物・状況)。
と言う事は・・・『障害者』とは、何かを行おうとする時に妨げとなる人。となります。
エッ!これって差別用語では??少し胸が苦しくなりました。
随分前ですが、新聞で「障害者」を「障がい者」へと言う記事を見かけたことを思い出しました。文字では優しく表現されているかもしれませんが、言葉としての変化がありません。
考えてはみたのですが、私程度の頭のできでは、代替になる言葉が見つかりません。
英語の辞書を引くと、
1)a physical handicap(ア・フィジカル・ハンディキャップ)=身体的に不利な人
2)Handicapped(ハンディキャップド)=社会的不利な人
3)Physical Disable Persons(フィジカル・ディセーブル・パーソンズ)=身体的に無能な人々
1)については理解できますが、解釈(訳)の違いもあるでしょうが2)、3)については結構衝撃的な意味が含まれています。ビックリです。
2006年12月。
国際連合では、障がい者を対象とした人権条約「障がい者権利条約」が採択されました。
障害を有する事による差別の撤廃、健常者と同等の人権をと「障がい者が全ての人権及び自由を完全かつ平等に享有する事を促進する」と言う内容です。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention.html
これにより、「障害の無い人に合わせて作られた社会を、障害の有無に関わらず平等に利用できるような社会へと変えるべき」と、国内法の整備を求める動きが活発になってきているようです。
アメリカでは、
1990年、障害を持つアメリカ人法(ADA)が制定されています。
http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
ADAとは、身体的・精神的障害を有する事を理由として差別する事を禁止する法律です。
1)雇用(employment)
2)公共サービス(public services)
3)公共施設での取り扱い(public accommodations)
4)電話通信(telecommunications)
の4つの柱からなり、障がい者が社会参加するための改善などを義務付けたものです。
企業は、採用から配置、訓練、昇進、賃金、福利厚生、社会保障から解雇理由まで、雇用の全局面において障害を有する人への差別を禁止しています。
また、公共の施設などでのバリアフリー化は勿論の事、家具や什器などの設置位置、テーブルやイスなどの配置や間隔などを、誰でも問題なく自由に行き来出来る様にと細かく規制されているようです。当然ですが、利用者からADAに違反しているとの訴えがあり、事実が確認されれば、改善要求がなされるようですし、相当な罰則も用意されているようです。当然ですが、障がい者側に対しても自立を要求する側面も持っているようです。
この法律の施行以降、障がい者に対する見方も大きく変化してきているようです。
Handicappedや Physical Disable Personsではなく、
活動的・積極的に困難な問題に取り組む・挑戦する人たちと言う意味から
Active Challenged(アクティブ・チャレンジドゥ)
Active Challenger(アクティブ・チャレンジャー)
あるいは、Physical Challenged(フィジカル・チャレンジドゥ)
身体的・精神的に障害を有しているにもかかわらず、積極的に挑戦し生きている人たち、と称され、尊敬される存在へと変化し始めているそうです。

偉そうに!何が判る!!とお怒りになられるでしょうが、
突然の事故で、障害をかかえ、計画していた人生が送れなくなった!と何時までも悲観していては時間の無駄遣いだと思いませんか。厳しい言い方かも知れませんが、
もう取り返しのつかない事が起きてしまったのです。何時か、何処かで区切りをつけて受け入れ、そこから新しい人生に挑戦していただけないでしょうか。
そのことが次世代の人たちへの「希望」となれば、素晴らしいことだとは思いませんか。

用務員T

*来週、残念な報告をしなければならなくなりました。*

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2008年1月17日 (木)

自賠責保険料値下げ?

自賠責保険料値下げ?

自賠責保険の保険料が4月より値下げされるようです。
原動機付自転車以上のバイク及び自動車の保有者に加入が義務つけられている自動車損害賠償責任保険の加入料について、自賠責保険審議会(金融庁長官の諮問機関)は、4月から加入保険料を現在より24.7%引き下げる方向で調整に入っているようです。
これにより自家用車1台あたり年間3500円ほど負担が軽減される見込みです。
引き下げの理由として、
交通事故の減少により保険金の支払が少なくなったこと?
保険料の運用が好調であったこと
などを理由としてあげているようですよ。
18日には正式に決定される運びとなっています。
景気が回復しているのは一部の富裕層のみ、物価はじわじわと上昇し、庶民の家計はどんどん厳しくなっている状況で、喜ばしい報告なのでしょうが・・・?

被害者の救済を目的とした自賠責保険ですが、現実問題として、交通事故の被害に遭い、後遺症が残るような傷害を受けているにも関わらず事故との因果関係なしとされた人、後遺障害の認定基準に届いていない、あてはまらない後遺障害として、後遺障害慰謝料の支払を受けられない人、など現実にどれだけの人たちが救済を受けられず困っているか、彼らはご存じないようですね。
既往症があろうが、加齢による変性が認められようが、明らかに交通事故を起因として、身体に障害を抱えてしまったのですから、もっときちんと調査を行い、交通事故による後遺症として判断していただきたいものです。
自賠責保険にお金が少々余裕が出来ているのであれば、被害者救済や遺族救済のための基金に当てるとか、交通安全対策の費用に回すとか、使い方をちゃんと報告してくれれば誰も文句は言わないように思うのですが・・・

甘いのかな?

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2008年1月 8日 (火)

物損

物 損 事 故
物損とは、物の滅失、毀損(キソン)による損害をいいます。
自賠法3条の運行供用者責任は、人の生命、身体に対する賠償のみに適用され、物損には適用されません。
ただし、義眼・義歯・義肢・眼鏡・コルセット・松葉杖・補聴器などは、身体に密着し、かつ身体の一部の機能を代行していることから、人身損害として自賠法3条が適用されます。また、通常使用する程度の着衣(スーツ、Yシャツ、ネクタイ、靴下など高価なもの)、履物などは判例上人身損害として認められています。
車両破損による損害〔賠償額算定の原則〕
全損の場合
車両の全損とは、被害車両が修理不能状態(物理的全損)もしくは、修理費用が車両の時価格を上回ってしまった(経済的全損)場合をいいます。
請求範囲
〇車両時価額
 評価する方法として、 1)裁判上の鑑定
            2)オートガイド自動車価格月報(レッドブック)
            3)中古車価格ガイドブック(イエローブック)
            4)(財)日本自動車査定協会
            5)税法上の減価償却
市販の中古車情報誌などで被害車両と同種同様・同程度・同年式の平均的車両価格を調べ利用すれば良いと思います。
 〇買い換え諸費用
  全損によって新たに同種同様、同程度の車両を購入する場合に、必要になる買い替え諸費用は、車両の取得価格に付随して通常必要となる費用の範囲で損害として認められます。
  買い換え諸費用    1)車両時価に対する消費税
             2)自動車重量税
             3)車検登録法定費用
             4)車庫証明法定費用
             5)検査・登録手続き代行費用
             6)車庫証明手続き費用
             7)納車費用
             8)手続き代行費用
             9)納車費用
             10)消費税
 〇廃車・解体費用
  全損になった車両の廃車・解体に伴う費用は、事故によって発生した損害として、買い換えによって生じる必要かつ相当な金額として認められます。
 〇残存車検費用
  全損となった車両の車検費用の内、全損後の残存する車検の費用分を請求することができます。
  車検費用÷車検期間月数=月額車検費用
  月額車検費用×残存車検月数=請求金額
 以上を請求することができます。
 
分損の場合(全損時も含む)
 〇事故による被害部分の修理費(部品交換・板金塗装など)
 〇修理技術上の限界から、修理してもなお車としての機能、外観が完全に修復せず、事故前と比べて価格の減少がある場合、その減少分が損害となります。
  機能、外観は完全に回復したものの、事故暦・修理暦のために商品価値が下がってしまうことがあります。(評価損、格落ち)その減少分も損害となります。
評価損・格落ちの証明方法
 a)修理費用に対する一定の割合をもって評価損・格落ちに対する金額を算出する
   方法。
 b)(財)日本自動車査定協会の発行する事故減価額証明書を取り付け証明する方法。
全損・分損共
 〇代車使用料
  車両が使用不能の期間に代替車両を使用する必要があり、かつ現実に使用した場合、その使用の相当性の範囲で認められます。
  全損で車両を買い換えた場合、車両が納車されるまでの期間の代車使用料は請求することができます。
  分損の場合は、被害車両の修理が完了し納車されるまでの期間の代車使用料を請求することができます。
 〇休車補償
  営業車両について、車両の買換え、修理等のため使用できなかった場合、操業を継続してきれば得られたであろう純利益を請求することができます。
  (但し、その期間について制限を受けることがあります。なお、代車使用料が認められる場合、休車補償は認められません。)
 〇レッカー代、保管料など
  事故車両のレッカー移動代、保管料は、支出があれば損害として認められます。
 〇車両外の物損
  被害車両の積載物、加害車両が飛び込んだ家屋(店舗)などの修繕費。及び、休業中の固定費などその他の損害を請求することができます。
 ○物損に関する慰謝料等
  被害車両の特別性(入手困難・限定物等特別品)。家屋等を損壊されその修理期間の代替え住宅居住中の不便さ等について慰謝料を認める場合もあります。
 ○その他
  被害者運転車両の加入している任意保険の保険料が、事故のため割引が無くなり、保険料が増額した部分について損害と認める場合もあります。

*物損による損害の請求範囲の説明です。但し、請求すれば文句なしに支払われるものではありません。最終的には話し合いによって範囲が決定されます。被害者自身が損害の範囲を明確に示し、交渉しなければなりません。*

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2008年1月 4日 (金)

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
今年は昨年に引き続き、国への訴え、又、新しく他府県での業務拡大と忙しい毎日が続くかと思います。それと同時に被害者のサポート体制をより強化していこうと思っております。皆様のご協力が今まで以上必要かと思います。
私自身、昨年より早めに休暇を取り、療養をさせて頂きました。
心機一転頑張りますのでご支援宜しくお願い致します。


                  代表理事 大下 申利子
                    スタッフ一同

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2007年12月18日 (火)

皆様方へ

本年も後残り少なくなりました。今年はいろいろとあり、私自身、都合6回の手術をしました。又、国土交通省・名古屋市・愛知県と行政にいろいろと訴えて参りました。
来年も引き続き、講演・行政への働きかけ・又新しくジコサポの拠点の準備をして参ります。私自身の体を考え、明日以降1/3日まで業務はお休みさせていただきます。
被害者の皆様の為に来年もスタッフ一同心を引き締めてサポートして参りますのでご協力を引き続きお願い申し上げます。
又、メールでのサポートはいたしております。携帯からも可能です。
12/28日予定ですが、NHK夕方6時~ホットイブニングの番組の中で当団体が紹介される予定です。是非ご覧頂ければ幸いです。
皆様良いお年をお迎え下さい。

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2007年12月17日 (月)

国土交通省の返答!!

先日より国土交通省に対して脊髄不全損傷でありながら認定が非該当もしくは、14級の方を対象にしての結果報告がきました。結果は到底納得がいくものではなく、何の為のヒアリング調査をしたのか?激怒しております。
来年は直接大臣にお会いして現状を見てもらいたいと思います。私は絶対に諦めません!!
納得が行くまで戦い続けます。そのためには皆様の署名と願いを継続して行くつもりでおります。又、国土交通省のホームページ「自動車総合安全情報。交通事故被害者救済対策。支払いの適正化(保険金等の支払に疑問のある方)」のページが加えられました。
当団体の活動がちょこっと動かした?過大な解釈かもしれませんがそう感じています。
先日、国土交通省にもの申すと「脊髄不全損傷」の認定基準の不透明なことについて意見をしに数名の被害者と共に出かけたこと、精査を約束し、回答を頂いたこと、その回答が再び不透明で当方の主張を煙にまいたような物であった事。怒り収まらずですが、小さな小さな一歩であると受け止めようと思っています。
次は、大臣と直接会って伝えたい!方法を考えています。
Img

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2007年12月14日 (金)

死亡・傷害自賠責の被害者請求必要書類!!

死亡事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」相続される方のお名前
 「戸籍謄本」
傷害事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」 病院を変えた場合、その都度必要
 「診療報酬明細書(レセプト)」病院を変えた場合、その都度必要
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」ご本人にであれば委任状は必要ありません。
明日は、今年最後の交通事故相談会です。気合を入れて頑張ります。

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2007年12月12日 (水)

債務不存在確認提訴??

債務不存在確認訴訟??
交通事故の被害者が、他人によって不当に傷つけられたことによる被害者意識から、法的に立場の弱い加害者に対し、合理的範囲を超えた損害賠償の請求を行うことがあります。
事故の大きさや度合い、状況などを調査した上で、一般的にはその様な損害が発生することは考えにくいのですが、「加害者」と言う弱い立場のため、被害者の請求通りに損害を補償しなければならない立場に立たされています。
しかし、いかなる場合においても、被害者に対し加害者は自身が行なった行為以上に責任を負う必要はありません。公平な損害の分担と言う「不法行為責任制度」の趣旨から、相手方(被害者)の言うなりに賠償金を負担しなければならないと言うことはありません。
そこで、行なわれるのが「債務不存在確認訴訟」と言う形の民事裁判です。
保険会社の弁護士よりいきなりこのような訴訟を起こされ困惑されている被害者の方もおられると思います。相手被害者の請求を待たず、先制攻撃をかけて心理的圧力をかけてくる。加害者(保険会社)側の解釈のみによる被害者に対する威嚇行為ともとれます。
「あんたにその様な重篤な損害を与えていない!」「言いなりにはならない!!」と先制攻撃を仕掛けてきているのです。
比較的早い時期に裁判所に間に入ってもらうことにより、賠償金の確定をしてもらう。途中裁判官により和解案が出され成立すれば、支払い方法などについても無理のない取り決めが出来る。などの思惑による攻撃的な方法といえます。
では、「債務不存在確認訴訟」を提起されたら・・・
加害者側の一方的な言い分による訴えと取れますので、ここは冷静に、自分の主張は法的にも間違ってはいない、損害金も正当なものと、根拠を持って証明し、逆に裁判官を味方につける強かさを持って、望んでみてはいかがでしょうか。
「当方は不当な請求をしているのではない。事故によって現れた障害のため現在も治療を続けている。交通事故によって発生した障害による損害を正当に請求しようとしているだけ。」
「あの事故以外に、私がこのような身体になった理由が有るのなら、逆にその証拠を示して頂きたい。」
やや喧嘩ごし?いいえ至って冷静に!

専門家の方がご覧であれば、意見を伺いたいと思います。もちろん、この訴え起こされた被害者に役立つアドバイスをお願いします。

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2007年12月 7日 (金)

示談後に現れた後遺症

示談後に現れた後遺症

交通事故の問題を最終的に解決したとき、保険会社を通じて、加害者と「示談」と言う形を取ることが先ず考えられます。
いわゆる、当事者同士による、話し合いによって、紛争を打ち切りにすることにより、損害賠償等の、契約を成立させる。と言うことになりますので、示談=和解(民法695条)をしたことになります。
和解とは、当事者同士が話し合いにより、互いに譲歩しあい、合意した時点で成立するものですから、その内容が現実の法律関係とは異なっていたにせよ、当事者同士は和解の内容に拘束される事となります。もし、和解に合意した内容が思い違いであることが後日分かったとしても、その和解契約の無効を主張することは出来ません。もし、これが認められることになれば、和解の契約内容が際限なく覆ることとなりますので最終的な紛争解決の手段とはならなくなってしまうからです。
しかし、和解の前提となった事実や法律関係に「思い違い」が認められた場合、和解の前提となった双方の認識に誤差が生じた場合、錯誤無効を主張することができます。
では、示談(和解)契約成立し、和解金を受け取った後、この交通事故の傷害が原因となる後遺症が現れた場合は?
交通事故の示談(和解)契約締結時には予測できなかった損害まで、その時点での示談(和解)契約の効果によって請求が出来なくなるとすると、被害者にとっては不利な条件での契約と言うことになりますので、和解に応じることが難しくなります。
そこで、契約時に予期できない損害が発生した場合、その損害に対してまでも請求を放棄したと考えることは、通常の当事者の意思解釈に合致しないとして、新たに損害賠償が認められるのが一般的と考えられます。
示談により保険会社(加害者)より損害賠償問題が終結していたとしても、その後発生した損害について、示談のやり直しを提起することは出来るのです。
しかし、その場合現在残っている障害が示談した交通事故を原因とするものなのか、請求の内容や理由が法律上の根拠があり、合理的なものなのか、を立証し証明しなければなりません。
示談書の文面、後遺障害診断のやり直し、因果関係、示談終結後の治療経過、経過期間、時効、などなど一つ一つの証明作業を行なわなければなりません。
当然のごとく、(加害者)保険会社は示談が成立しているとして簡単には受け付けることはしないでしょう。
裁判により審理することが適当と考えます。

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2007年12月 5日 (水)

脳脊髄液圧減少症と高次脳機能障害!!

隠れている傷病で脳挫傷があり、実は、高次脳機能障害であった被害者がいます。症状が非常に似ている上、頭痛・めまいなどで脳脊髄液圧減少症と良く似ており、検査を行ったら実は高次脳機能障害であった。

脳挫傷の後遺症としての高次脳機能障害ほど症状は強くないのですが、仕事や家庭生活を営むうえで大変不自由します。記憶障害の特徴はなにげなく話をした内容をわすれてしまうとか読んだ本の内容を覚えられないので読書ができないとか、忘れ物が多くなるなどです。ひどくなるとメモを取るまもなく数秒前のことを忘れてしまうこともあります。このほかに思考力、集中力が極度に低下してスムーズに仕事ができなくなることがあります。いつも頭がボーとしてもやがかかっているようだと訴えます、うつや無気力もよく見られる症状です。精神科や心療内科で治療を受けている患者さんがたくさんおられます。髄液が減少すると脳の機能とくに海馬や脳梁(のうりょう)の機能が落ちるのだろうと推測しています。

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