« 2007年8月 | トップページ | 2007年10月 »

2007年9月27日 (木)

自動車保険(任意保険) 4

車両保険
対物事故、自損事故などによる自車の破損、火災、盗難、天災など偶然な事故、悪戯に
よる破損など、車両に損害を被った場合、契約金額(保険金額)を限度として保険金が支
払われます。
車両保険の種類
一般的な車両
保険 車対車+A エコノミー
タイプ
衝 突 ○ △ △
火災・爆発 ○ ○ ×
台風・洪水・高潮 ○ ○ ×
盗 難 ○ ○ ×
自損事故 ○ × ×
あて逃げ ○ × ×
△=相手自動車及びその運転者または所有者が、確認された場合のみ補償
一般タイプ    =あらゆる車両の損害をカバーします。
車対車+A    =A(Accident)、限定Aと表記されます。車を走行させた時以外に起こりうる危険(災害や盗難)を意味します。
車対車の事故による車両の損害の補償プラス災害時、盗難時の補償をカバーします。
エコノミータイプ =相手の限定できる車対車の事故による車両損害のみ補償します。

車両保険の保険金額は、契約する車種・年式・排気量などにより、自動的にある程度の設定範囲が定められています。
車両保険を契約する際には、免責金額(自己負担額)を設定します。
自己負担の無いタイプ、2回目以降の事故で異なる金額を設定する増額タイプ、事故回数に関わらず同額を設定する定額タイプなどがあります。
設定できる免責金額は、契約条件や車の用途、車種によって異なっています。
車同士の事故に限り免責金額0円の特約もあります。
車両保険が適用にならない場合
○戦争、変乱、暴動、天災及び原子力により生じた損害
○本人又は家族などによる故意、又は極めて重大な過失による事故
 (極めて重大な過失とは、直接事故の原因になりうる過失で、通常の不注意等では説明できないような行為)
○無免許、酒酔い、麻薬等の運転及び闘争、自殺、犯罪行為により、被保険者に生じた損害
○欠陥・摩減・腐蝕・錆・その他自然の消耗や故障によるもの
○自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱う事業の者が、被保険自動車を業務として受託している間の事故

| | コメント (0)

2007年9月25日 (火)

自動車保険(任意保険) 3

搭乗者傷害補償保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、ほとんどの場合、保険金が支払われることになっています。
他車との事故だけではなく、自分の車両のドアに指を挟みケガをした場合なども保険金支払の対象になります。
クルマ乗車中(使用中)のケガであれば、搭乗者傷害補償保険の支払い対象の可能性があります。まずは、保険会社へ問い合わせをして下さい。
搭乗者傷害補償保険が適用されない場合
○非保険者の故意による事故、無免許運転、酒酔い・薬物中毒などの状態での運転によってその本人が死傷した場合。
○被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に死傷した場合。
○戦争・変乱・暴動・地震・噴火・津波および原子力により生じた死傷の場合。
○トラックの荷台へ搭乗中の人、車窓から身を乗り出した状態の人など、正規乗車装置または当該装置のある室内に登場していない人が死傷した場合。
○車両に搭乗していない時の事故(例、飲み物を買いに車両から降りた時などに事故に遭った場合など)で死傷した場合。

自損事故保険
車両の保有者や運転者などが運転を誤って起した単独事故により死傷した場合や、
自動車同士の事故で相手に過失が無く自分が死傷した場合など、相手の自賠責保険から
保険金が支払われない時に、保険金が支払われます。
対人賠償保険を契約すると自動的にセットされる保険(特約)です。
自損事故保険はドライバーを守るための保険です。自分の過失だからと諦めず、まずは
契約保険会社に連絡し相談してください。
補償の範囲
死亡保険 1500万円まで
後遺障害保険金 傷害の度合いに応じて50~1500万円まで
介護費用保険金 常時介護を要する重度後遺障害者 350万円
上記に準ずる重度後遺障害者   200万円
但し、被保険者が被害の被から30日以内に死亡した場合、介護費用保険は支払われません。
医療保険金 入院日額6000円
通院日額4000円
(共に限度額100万円まで)
医療保険・後遺傷害保険・死亡保険など重複して支払われたものがある場合、合計の限度額は1500万円までとなります。(介護費用保険金は重複可能です)
自損事故保険が適用にならない場合
○被保険者の故意による事故、無免許・酒酔い・薬物中毒などの状態での運転によってその本人が死傷した場合。
○被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に死傷した場合。
○被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって起きその本人が死傷した場合。
 戦争・変乱・暴動・地震・噴火・津波および原子力により生じた死傷の場合。
○自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業など自動車を取り扱う事が、被保険自動車を業務として受託している間に被保険者が死傷した場合。

無保険車傷害保険
自動車に乗車中の人などが、事故により死亡、又は後遺障害を被った場合で、相手車両
に対人賠償保険が付帯されていない、されていても補償金額が不十分のため十分な損害
賠償を受け取れない場合などに、相手が負担すべき損害賠償責任の不足分を補う分の
保険金が支払われます。
交通事故の相手が、
1、 自動車保険(対人賠償保険)に未加入である車両
2、 対人賠償保険の補償金額が損害額に満たない
3、 対人賠償保険に加入しているものの、運転者の故意、盗難車の運転、年齢条件や家族限定特約の条件に違反しているなど、相手の保険が適用されない
4、 ひき逃げなど相手加害者が特定できない
の場合で、運転者や同乗者が死傷もしくは後遺障害を負った場合に補償する保険です。
補償の範囲
無保険車傷害保険の限度額は、該当する自分の保険の対人賠償保険の補償額と同額となります。(無制限の対人賠償保険に加入していれば2億円まで補償)
また、相手が負うべき損害賠償額の不足分をカバーする保険ですので、実際の損害額から、相手の対人賠償保険や自賠責保険、又は政府補償事業制度などから支払われた保険金額を差し引いた残りの額となります。
補償対象者や条件は、商品によって異なります。
無保険車傷害保険は契約の種類によって補償される範囲や対象が異なってきます。
無保険車傷害保険が適用にならない場合
○戦争、変乱、暴動、天災及び原子力により生じた損害
○被保険者の故意、無免許、酒酔い、麻薬などの運転および闘争、自殺、犯罪行為によ
り被保険者に生じた損害
○賠償業務者が被保険者の父母、配偶者、子、被保険者の使用者などの場合
○被保険者の損害が、被保険自動車の対人賠償保険によって補てんされる場合
○自動車修理業、駐車場業、給油業、戦車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱う事業の者が、被保険自動車を業務として受託している間の事故

人身傷害補償保険
車に搭乗中、又は歩行中などに、自動車事故で死傷した場合に保険金が支払われます。
一定の条件下で、契約車以外の自動車に乗車中の事故についても補償されます。
人身傷害保険は、過失割合に関係なく運転者や家族の死傷に対し補償します。補償額は、
加入時に設定した金額までとなります。
搭乗者傷害補償保険と比べると補償の範囲が大きく、商品によっては保障の範囲も広
くなっています。
補償の範囲
「完全補償タイプ」の自動車保険では、被保険者やその家族も該当し、更に車に乗っていない時の事故にも対応します。
「完全補償タイプ」で無い場合は、搭乗中以外は該当しなかったり、被保険者のみ補償される場合など、商品によって条件に違いがあります。
人身傷害補償保険が適用にならない場合
○戦争、変乱、暴動、天災及び原子力により生じた損害
○被保険者の故意、又は極めて重大な過失による事故
 (極めて重大な過失とは、直接事故の原因になりうる過失で、通常の不注意等では説明できないような行為)
○無免許、酒酔い、麻薬等の運転及び闘争、自殺、犯罪行為により、被保険者に生じた損害
○被保険者の損害が、被保険自動車の対人賠償保険によって補てんされる場合
○自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱う事業の者が、被保険自動車を業務として受託している間の事故

| | コメント (0)

2007年9月23日 (日)

交通事故とむち打ち症~隠れている重篤な傷害

23105630_11
わが国では年間100万件を越す交通事故が発生しています。その内、追突事故の占める割合が約4割、その中最も多い傷害は「むち打ち症」と言われています。
基本的には、「むち打ち症」は後遺症を残さず完治する傷害です。しかし、中には完治せず何時までも苦しむ方が存在します。実は、単なる「むち打ち症」ではなく隠れた重篤な傷害の可能性がある事をご存知ですか。
「むち打ち症」の発生メカニズムを説明するとともに、治療機関や保険会社の考え方、治療にあたり注意する事などについてのセミナーを開催します。

*=**=**=**=**=**=**=**=**

開催日  2007年10月28日(日曜)
時間   午後1時00分~4時00分
会場   中日ビル6階 『保険相談センター』内セミナールーム
費用   2000円
主催   NPO法人 交通事故サポートプログラム
     〒453-0021 名古屋市中村区松原町1-24 
COMBi本陣S-101
      TEL 052-471-1139
      FAX 052-526-5193
      URL http://jikosapo.net
E-meil info@jikosapo.net
講師   NPO法人 交通事故サポートプログラム
     代表理事  大下 申利子

=**=**=**=**=**=**=**=**=
詳しい事は、画像をご覧下さい。

| | コメント (0)

2007年9月21日 (金)

自動車保険(任意保険) 2

自動車保険の種類と用途

対人賠償保険
自動車事故によって歩行者・同乗者・相手車両に乗車中の人など、「人」を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる保険金の限度額を超えた部分に対して支払われます。
人に対する賠償額は、自賠責保険では死亡の場合3000万円、重度の後遺障害を残した場合4000万円を限度となっています。傷害に対しても補償限度額が120万円とされており、治療費・慰謝料・休業補償などを含めると、とても足りるとは思えません。
対人賠償保険は、これらをカバーする保険といえます。
近年、2億円を越える損害賠償の高額判例が増えてきています。対人賠償保険に加入する時は設定する補償範囲は『無制限』で契約した方が良いと思います。
対人賠償保険が適用されない場合
対人賠償保険は、あくまでも「他人」に対して適応する保険です。
法的に賠償責任を負った相手に対応する保険です。従って運転者本人やその家族の死傷に付いては補償されません。
○車に同乗していた家族、自宅敷地内での車庫入れの際に家族をひいてしまった場合、(保険契約者本人とその家族)
○自分の車を知人が運転し、同乗していた自分と運転していた知人が事故により死傷した場合の運転者と同乗している自分
(保険契約者の同意の上で車を運転していた人)
は、非適用者となり、対人賠償保険は適用されません。

対物賠償保険
自動車事故によって、相手の車両・建物・電柱など、他人の財物「もの」に、破損、汚損、滅失などの損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
相手車両の修理費、相手車両の積荷の損害、店舗など業務を行なっている建物への衝突や相手が業務用車両(バス・トラック等)の場合の休業損害や営業損失などカバーします。
自損事故による電柱、信号機、ガードレールを破損した場合もこの保険で支払われます。
対物賠償保険が適用されない場合
対物賠償保険は、あくまでも他人の「物」に対して適応する保険です。
自分や家族の所有する物については補償されません。
○自分の自宅建物、自宅塀などに車をぶつけた場合、家族が所有するもう一台の車に衝突しなどの場合には対応しません。

搭乗者傷害補償保険
搭乗者傷害補償保険は、自動車事故によって、契約している車両に乗車中の者(運転者・
同乗者)が死傷した場合、定額の保険金が支払われます。
* 人身傷害補償保険などほかの保険とは別に支払われます。*
搭乗者傷害補償保険は、その車(契約車)に搭乗中の人全てのケガや死亡に対応します。
ドライバー本人、家族なども含まれます。
補償内容


死亡保険金 事故発生より180日以内に、そのケガを直接の要因として死亡した場合、
1名につき設定した保険金の全額が支払われる。

シートベルト装着車
特別保険金
搭乗者がシートベルトを締めた状態で死亡した
場合、300万円を上限に保険金額の30%に相当
する額が上乗せされる。

後遺傷害保険金 事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合、
その傷害の程度の程度に応じて保険金額の4~100%が支払われます。

重度後遺障害保険金 事故により重度の後遺障害を負い、かつ介護が必要と認められた場合、100万円を限度とし保険金額の10%に当たる額が「後遺障害保険金」に上乗せして支払われます。

医療保険タイプ


日額払いタイプ ケガの治療のため入院、通院した場合に支払われます。
入院は1日につき保険金額の0.15%が支払われます。(限度額1日15000円まで)
通院は1日につき保険金額の0.10%が支払われます。(限度額1日10000円まで)

部位症状別払い
タイプ 症状や傷害の部位に応じて、一定の決まった金額が先に支払われます。
日額払いタイプに比べて保険金が若干安くなります。
長く入院・通院した場合は日額払いに比べてトータルの受け取り金額が少なくなる場合があります。
搭乗者傷害補償保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、ほとんどの場合、保険金が支払われることになっています。
他車との事故だけではなく、自分の車両のドアに指を挟みケガをした場合なども保険金支払の対象になります。
クルマ乗車中(使用中)のケガであれば、搭乗者傷害補償保険の支払い対象の可能性があります。まずは、保険会社へ問い合わせをして下さい。
搭乗者傷害補償保険が適用されない場合
○非保険者の故意による事故、無免許運転、酒酔い・薬物中毒などの状態での運転によってその本人が死傷した場合。
○被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に死傷した場合。
○戦争・変乱・暴動・地震・噴火・津波および原子力により生じた死傷の場合。
○トラックの荷台へ搭乗中の人、車窓から身を乗り出した状態の人など、正規乗車装置または当該装置のある室内に登場していない人が死傷した場合。
○車両に搭乗していない時の事故(例、飲み物を買いに車両から降りた時などに事故に遭った場合など)で死傷した場合。

| | コメント (0)

2007年9月20日 (木)

自動車保険(任意保険) 1

自動車保険(任意保険)
交通事故の損害賠償の部分で、自賠責保険での限度額では補償しきれないことはご存知のとおりです。その部分をトータル的にカバーするため自動車保険に加入します。
自賠責保険が強制的に加入することを義務付けられているため「強制保険」と呼ばれていることに対し、自動車保険はそれぞれが任意で加入する保険であることから「任意保険」と呼ばれています。

自動車保険は、各種の役割を持つ保険を組み合わせることができる保険です。
備える対象 自賠責保険 対応する任意保険


賠償

人に対して損害を与えた 死亡   3000万円
後遺障害 4000万円
傷害    120万円
を限度に補償 対人賠償保険

自賠責保険の補償範囲を超えた部分を補償します。
物に対して損害を与えた ありません 対物賠償保険

ケガ


自分に対しての損害 ありません 人身傷害補償保険
無保険者傷害保険
自損事故保険
同乗している人に対して損害を与えた 死亡   3000万円
後遺障害 4000万円
傷害    120万円
を限度に補償 対人賠償保険
搭乗者傷害補償保険

車両(自分の)
ありません
車両保険

自動車保険(任意保険)の加入率は、日本損害保険協会の調べによると約70%位とのことです。
公道を走っている車の10台の内3台は、万一の時の責任に対する供え「任意保険」に加入しないで公道を走行しているということになります。

ある意味恐ろしい事であり、人事ではありません。

| | コメント (0)

2007年9月19日 (水)

自賠責保険(強制保険) 5

3、後遺障害による損害(傷害) 診療情報提供書
後遺障害とは、事故による傷害の治療を続けてきたものの、一定期間(受傷より治療を続け6ヶ月を過ぎた辺りを基準に)を過ぎても身体・運動能力・労働能力などが回復せず、将来においても身体に残った障害の回復が困難と見込まれ、労働能力や日常生活に生涯的に支障があると認められる場合をいいます。
基本的には治療を担当した医師(主治医)が判断します。
後遺障害による損害は、自賠責保険「損害保険料算出機構」によって認定された後遺障害認定等級に応じて保険料が支払われます。
後遺障害別等級・労働能力喪失率
<介護を要する後遺障害:別表1>
第1級: 4000万円 労働能力喪失率100%
1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
常に介護を要するものとは、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、常に他人の介護を要する状態。例として・・・
・脳損傷に基づく高度の片麻痺と失語症との合併、脳幹損傷に基づく用廃に準ずる程度の 
四肢麻痺と構音障害との合併など日常全く自用を弁ずることが出来ないもの
・高度の痴呆や情意の荒廃のような精神症状のため常時看視を必要とするもの
(高次脳機能障害の場合は別とする)
・胸部臓器の障害により日常生活の範囲が病床に限定されている状態のもの
第2級: 3000万円 労働能力喪失率100%
1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
随時介護を要するものとは、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの。例として・・・
・脳損傷に基づく運動障害、失認、失行、失語のため自宅内の日常行動は一応出来るが自宅外の行動が困難で随時他人の介護を必要とするもの
・痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、発作性意識障害の多発などのため随時他人による看視を必要とするもの
・腹部臓器の障害の場合、日常生活の範囲が主として病床にあるが食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか又は差し支えの無い程度の状態のもの
<後遺障害:別表2>
第1級: 3000万円 労働能力喪失率100%
1、 両眼が失明したもの
2、 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3、 両上肢を肘関節以上で失ったもの
4、 両上肢の用を全廃したもの
5、 両下肢を膝関節以上で失ったもの
6、 両下肢の用を全廃したもの
上・下肢の用を廃したものとは、
上肢3大関節(肩・肘・腕)、下肢3大関節(股・膝・足)の完全硬直又はこれに近い状態
手指、足指の全部の用を廃したもの
上肢上腕神経叢の完全麻痺これに含まれる
第2級: 2590万円 労働能力喪失率100%
1、 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの
2、 両眼の視力が0.02以下になったもの
3、 両上肢を腕関節以上で失ったもの
4、 両下肢を足関節以上で失ったもの
視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます
第3級: 2219万円 労働能力喪失率100%
1、 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの
2、 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3、 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することが出来ないもの
4、 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することが出来ないもの
5、 両手の手指の全部を失ったもの
終身労務に服することが出来ないものとは、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが終身にわたりおよそ労務につくことが出来ない状態のもの。例として・・・
・四肢の麻痺、感覚異常、錐体外路症状及び失語等のいわゆる大脳巣症状、人格変化(感情鈍麻及び意欲衰退等)又は記憶障害などの高度なもの
・麻痺の症状が軽度で身体的には能力が維持されていても精神の障害のため他人が常時付き添って指示を与えなければ全く労務遂行が出来ないような人格変化が認められる場合
・腹部臓器の障害により自宅周辺の歩行が可能か又は差し支えないが終身にわたりおよそ労務に服することが出来ない状態のもの
・母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は近位指節間関節以上を失ったものとされ、指を中手骨又は基節骨で切断した場合、近位指節間関節(母指の場合指間関節)において、基節骨と中節骨とを離脱した場合が該当する
第4級: 1889万円 労働能力喪失率92%
1、 両眼の視力が0.06以下になったもの
2、 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3、 両耳の聴力を全く失ったもの
4、 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5、 1下肢の膝関節以上で失ったもの
6、 両手手指の全部の用を廃したもの
7、 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
咀嚼機能の著しい障害とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの
言語機能の著しい障害とは、以下4種の語音家2種の発音不能のもの又は綴(テイ)音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することが出来ないもの
a、口唇音(マ・パ・バ・ワ行音、フ)
b、歯舌音(ナ・タ・ダ・ラ・サ・ザ行音、シュ・シ・ジュ)
c、口蓋(ガイ)音(カ・ガ・ヤ行音、ヒ・ニュ・ギュ・ン)
d、喉頭音(ハ行音)
聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。両耳の平均純聴力レベル90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベル80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当する
手指の用廃とは、指の末節骨の長さの1/2以上失ったもの
中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合指節間関節)に著しい運動障害(運動可能領域が健側運動可能領域の1/2以下に制限される場合)が存するもの
第5級: 1574万円 労働能力喪失率79%
1、 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの
2、 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
3、 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
4、 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5、 1下肢を足関節以上で失ったもの
6、 1上肢の用を全廃したもの
7、 1下肢の用を全廃したもの
8、 両足の足指の全部を失ったもの
2・3の特に軽易な労務以外の労務に復することが出来ないものとは、例として・・・
・他人の頻繁な指示が無くては労務の遂行が出来ない
・労務遂行の巧緻性や持続力において平均人より著しく劣る
場合等とされている
足指の全部をうしなったものとは、中足指節関節以上を失ったものが該当する
第6級: 1296万円 労働能力喪失率67%
1、両目の視力が0.1以下になったもの
2、咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3、両耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解することが出来ない程度になったもの
4、1耳の聴力を全く失い他耳も聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
5、脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6、1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7、1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8、1手の5手指又は親指及び人差し指を含み4手指を失ったもの
3は、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満でありかつ最高明瞭度が30dB以下のもの
4は、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上でありかつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
5の奇形とは、X線写真上明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼などに基づく強度の亀背・側湾等が認められ衣服を着用していてもその変形が外部から見て明らかに分かる程度に達しているもの
5の著しい運動障害とは、広範な脊柱圧迫骨折又は脊柱固定術等に基づく脊柱の強直もしくは背部軟部組織の明らかな器質的変化のため、運動可能領域が正常可動範囲の1/2以上制限されたもの
常時コルセットの装着を必要とするなど著しい荷重障害のあるもの
器質的原因が必要であり疼痛によるものは該当しない
脊柱の通常の可動域の数値は
頸部・・・・・前屈:60°後屈:50°回旋:左右各60°側屈:左右各50°
胸腰部・・・前屈:45°後屈:30°回旋:左右各40°側屈:左右各50°
6・7の関節の用を廃したものとは、関節の完全強直又はこれに近い状態、弛緩性麻痺の状態、人工骨頭、人工関節を挿入置換したものが該当する
第7級: 1051万円 労働能力喪失率56%
1、 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2、 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
3、 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
4、 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
5、 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
6、 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指もしくは人差し指を含み3以上の手指を失ったもの
7、 1手の5手指又は親指及び人差し指を含み4手指用を廃したもの
8、 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9、 1上肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの
10、1下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの
11、両足の足指の全部の用を廃したもの
12、女子の外貌に著しい醜状をのこすもの
13、両側の睾丸を失ったもの
2は、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上でありかつ、最高明瞭度が50%以下のもの
3は、1耳の平均純音聴力レベルが90dBでありかつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9・10は、偽関節のことである。骨折部位の骨癒合がうまくいかず可動性を示す状態となる
著しい運動障害にあたるのは上肢の場合は、上腕骨の偽関節、橈骨及び尸骨の偽関節、
下肢の場合は、大腿骨の偽関節、脛骨及び腓骨の偽関節が生じた場合とされる
足指の用を廃したものとは、次の何れかに該当する場合とされる
第1の足指の場合は末節骨の長さの1/2以上をその他の足指の場合は遠位指節間関節以上を失ったもの
第1及び第2足指の場合は、中足指節関節又は近位指節間関節(第1足指においては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの
なお、著しい運動障害を残すものとは、運動可能領域が健側の運動可能領域の1/2以下に制限されるもの
第3、4、5、の足指の場合は完全強直したもの
外貌とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を言う
著しい醜状は、頭部の手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(ハンコン)又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
頸部の手のひら大以上の瘢痕
が該当する
第8級: 819万円 労働能力喪失率45%
1、 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2、 脊柱に運動障害を残すもの
3、 1手の親指を含み2の手指を失ったもの
4、 1手の親指及び人差し指又親指もしくは人差し指を含み3以上の手指の用を廃したもの
5、 1下肢を5cm以上短縮したもの
6、 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7、 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8、 1上肢に仮関節を残すもの
9、 1下肢に仮関節を残すも
10、1足の足指の全部を失ったもの
11、脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
脊痛に運動障害を遺すものとは、X線写真上明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められる場合又は、脊椎固定術などに基づく強直がある場合もしくは、背部軟部組織の明らかな器質的変化のため、運動可能領域が正常可動範囲のほぼ1/2程度にまで制限されたもの
頭蓋・上位頸椎間の著しい可動性が生じたもの
第9級:616万円 労働能力喪失率35%
1、 両目の視力が0.6以下になったもの
2、 1眼の視力0.06以下になったもの
3、 両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4、 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5、 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6、 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7、 両耳の聴力が1m以上の距離で普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
8、 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9、 1耳の聴力を全く失ったもの
10、神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
11、腹部臓器の機能に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
12、1手の親指を失ったもの、人差し指を含み2手指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の3手指を失ったもの
13、1手の親指を含み2手指の用を廃したもの
14、1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15、1足の足指の全部の用を廃したもの
16、生殖器に著しい障害を残すもの
視野変状とは、暗点(生理的視野欠損である盲点以外の病的欠損)と視野欠損をいう
6は、ある程度固形食は摂取できるが、これに制限があって、咀嚼が十分でないもの
言語機能については、4種の語音のうち1種が発音不能のもの
7は、両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上でありかつ、最高明瞭度70%以下のもの
8は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上でありかつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10、11、の服することが出来る労務が相当な程度に制限されるものとは、通常の労働を行なう事は出来るが、就労可能な職種が相当程度に制限されるものとされる。例として・・・
身体的能力は正常であっても、脳損傷に基づく精神的欠損症状が推定される場合、てんかん発作や眩暈発作発現の可能性が、医学的他覚所見により証明できる場合あるいは軽度の四肢の単麻痺が認められる場合(高所作業・自動車運転が危険であると認められる場合)
第10級: 461万円 労働能力喪失率27%
1、 1眼の視力が0.1以下になったもの
2、 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3、 14歯以上に対し歯科補綴(ホテイ)を加えたもの
4、 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
5、 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
6、 1手の人差し指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の2手指を失ったもの
7、 1手の親指の用を廃したもの、人差し指を含み2手指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の3手指の用を廃したもの
8、 1下肢を3cm以上短縮したもの
9、 1足の第1の足指又は他の4足指を失ったもの
10、1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11、1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
4は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上でありかつ、最高明瞭度が70%以下のもの
5は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
10、11は、原則として他動域により判定し、患側が健側の1/2以下に制限された場合
第11級: 331万円 労働能力喪失率20%
1、 両目の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2、 両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3、 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4、 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5、 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
6、 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
7、 脊柱に奇形を残すもの
8、 1手の中指又は薬指を失ったもの
9、 1手の人差し指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の2手指の用を廃したもの
10、1足の第1の足指含み2以上の足指の用を廃したもの
11、胸腹部臓器に障害を残すもの
5は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
6は、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は、1耳の平均純音聴力レベル50dB以上でありかつ、最高明瞭度が50%以下のもの
7は、X線写真上明らかな脊柱圧迫骨折又は脱臼が認められるもの、脊柱固定術後の運動可能領域の制限が正常可動範囲の1/2程度に達しないもの又は、3個以上の椎弓切除術を受けたもの
第12級: 224万円 労働能力喪失率14%
1、 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2、 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3、 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4、 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5、 鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
6、 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7、 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8、 長菅骨に奇形を残すもの
9、 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
10、1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11、1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12、局部に頑固な神経症状を残すもの
13、男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14、女子の外貌に醜状を残すもの
5は、裸体となった時、奇形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものをいい、変形がX線
写真によって、始めて発見される程度のものは該当しない。
肋骨の変形は、その本数、程度、部位などに関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害とし
て取扱い、肋軟骨についても、肋骨に準じて取扱うものとされる。
6・7は、患側の可動域が健側の3/4以下に制限された場合とされる。
8は、上肢の場合、上腕骨に変形を残すもの、橈骨(ジョウコツ)及び尺骨の両方に変形を残すもの、又はいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しい場合とされる。ただし、外部から想見出来る程度(165°以上湾曲して不正癒合したもの)以上のものをいい、長菅骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、その部位に肥厚が生じたとしても、長菅骨の変形としては取扱わないものとされる。
下肢の場合は、大腿骨又は脛骨(ケイコツ)に変形を腓骨(ヒコツ)の変形のみでも、その程度が著しい場合とされる。その他の条件は上肢の場合と同じである。
12は、神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされる。
以下のものがあたるとされるが、人目につく程度以上のもので無ければならづ、瘢痕(ハンコン)、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については該当しない。
a)頭部の鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
b)顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
c)頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕
第13級: 139万円 労働能力喪失率9%
1、 1眼の視力が0.6以下になったもの
2、 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3、 両目のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛ハゲを残すもの
4、 5歯以上に対し歯科補綴(ホテイ)を加えたもの
5、 1手の小指を失ったもの
6、 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
7、 1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
8、 1手の人差し指の末関節を屈伸することが出来なくなったもの
9、 1下肢を1cm以上短縮したもの
10、1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11、1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃
したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
6・7は、1指骨(基節骨、中節骨及び末節骨)の一部を失っていることがX線写真によって
明らかであるもの及び遊離骨片が認められるもの
遠位指節間関節が完全硬直又はこれに近い状態にあるもの、屈伸筋の損傷等原因が明ら
かなものであって、自動的屈伸が不能となったもの、
第14級: 75万円 労働能力喪失率5%
1、 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛ハゲを残すもの
2、 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3、 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
4、 上肢の露出面に手の平の大きさの醜い痕を残すもの
5、 下肢の露出面に手の平大の大きさの醜い痕を残すもの
6、 1手の小指の用を廃したもの
7、 1手の親指及び人差し指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
8、 1手の親指及び人差し指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9、 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
10、局部に神経症状を残すもの
11、男子の外貌に醜状を残すもの
3は、1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものとされる
4・5は、露出面は、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は、大腿から足の背まで
を指す。(労災の認定基準より範囲が広くなっている)
露出面に手の平大以上の瘢痕が残った場合がこれにあたる。
10は、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合とされる。すなわち、神経障害
の存在は証明するまでに至らなくとも、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる
場合がこれにあたるとされる。
<備考>
1)後遺障害の等級及び号数並びに保険金額(平成14年4月1日以降)は自賠法施行令第
2条別表第一及び第二による。付記された注は、労働災害における障害認定基準及び自賠責保険の実務を基に作成したものである。なお、神経系統の機能又は精神の障害については、労災の認定基準が変更されたため、将来的には、自賠責実務の取り扱いに変更が生ずる予定である。
なお、前記施行令別表第一備考及び別表第二備考六では「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。」とされ、自賠責保険の実務では、この規定に基づいて、表にない後遺障害につき等級評価を行って認定しており、これを「相当等級」と呼んでいる。
2)労働能力喪失率は労働基準監督局長通牒昭32・7・2基発第551号による。
  身体障害者が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。
  しかし、下記に揚げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
 a)第13級以上の該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺症害に該当する保険(共済)金額の合算額が繰り上げ後の後遺症害の保険(共済)金額を下回る時は、思い方の身体障害2級を繰り上げる。
 b)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる。
 c)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる。
3)既に身体障害のあったものが更に同一部位について障害の程度を加重したときは、加
  重後に等級に応ずる保険(共済)金額から既にあった障害の等級に応ずる保険(共済)
  金額を控除した金額を保険(共済)金額とする。

| | コメント (0)

2007年9月18日 (火)

自賠責保険(強制保険) 4

自賠責保険(強制保険)支払い内容
1、 被害者死亡による損害
自動車事故により被害者が死亡した場合、遺族に対し保険金が支払われます。
○支払い限度額は、死亡被害者1名につき3000万円です。                   
○死亡による逸失利益は個々の事情により変化します。                      
○死亡した本人の慰謝料は350万円です。                             
○葬祭費は60万円(立証資料により100万円の範囲内で)です。                 
○死亡被害者の遺族に対しての慰謝料は、遺族1名の場合550万円、2名の場合は   
650万円、3名以上の場合は750万円です。                          
また、扶養家族がある場合は200万円を加算します。                    
遺族慰謝料の請求権者 = 被害者の父母(養父母を含む)
配偶者及び子(養子、認知した子及び退治を含む)
死亡にいたるまでの治療費などは傷害の補償に準じて支払われます。
  治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料など実費を含む)
  文書料その他の費用
  休業損害及び慰謝料(障害による損害と同)
  但し、事故当日又は事故翌日死亡の場合、積極損害のみとする
死亡による保険金とは別に支払われます。

2、ケガ(傷害)による損害
自動車事故で負傷した場合、治療費・入通院費・休業損害・慰謝料などが支払われます。
支払い限度額は、被害者1名につき120万円です。
治療費は、実費が支払われます。
但し、鍼・マッサージ・お灸・温泉治療などは医師の指示がない限り支払い対象にはなりません。
<休業損害>
実休業日数を基準として、治療期間の範囲内で決めます。
19000円/1日を限度とし、給料所得者・事業所得者には、5700円/1日を基準に実額を、主婦など家事従事者は5700/1日が基準になっています。
<慰謝料>
○4200円/1日、入院については入院全ての日数、通院については実際に通院した日数の2倍までを限度として支払われます。
○入院中の諸雑費は、原則として1100円/1日が支払われます。
○義肢、歯科補綴(ホテイ)、義眼、メガネ、補聴器、松葉杖等の費用については、必要かつ妥当な実費、眼鏡の費用は50,000円を限度として支払われます。
○被害者が妊婦で胎児が死産及び流産した場合、上記以外の慰謝料が認められます。
 妊娠月数3ヶ月(12週)以内        30万円                      
      4ヶ月(13週~24週)まで    50万円                    
      7ヶ月(25週)以上        80万円                    
<文書料>
○診断書、診療報酬明細書等の発行手数料については、必要かつ妥当な実費が支払われます。
○交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行手数料については、必要かつ妥当な実費が支払われます。

| | コメント (0)

2007年9月13日 (木)

自賠責保険(強制保険) 3

自賠責保険金が支払われないもの
<無責事故>
100%被害者の責任において発生した事故の場合、相手車両の自賠責保険の支払対象にはなりません。
○ 車両(A)がスピードの出し過ぎでカーブ等を曲がりきれず、対向車両(B)に追突した場合の、車両(A)の運転者が死傷した。
○ 車両(A)が信号無視で車両(B)と衝突事故を起した場合の、車両(A)の運転者が死傷した。
○ 車両(A)がわき見運転により、停止中の車両(B)に追突した場合の、車両(A)の運転者が死傷した。
<単独事故>
自ら運転する車両で電柱に衝突した事故など。
<その他>
自分の所有する車両を友人などに運転してもらい、そこに同乗した自分が単独事故にあった場合など。

内払金・仮渡金
治療期間が長引いた、示談交渉に時間がかかる。その間、治療費や休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められた場合、治療の途中であっても保険金を請求することを内払金請求といいます。
○ 内払請求は、加害者、被害者どちらでも請求できます。
○ 損害が10万円を越える度に、120万円まで何回でも請求することができます。
○ 請求の際に必要な書類は、
1、 交通事故証明書 
2、 印鑑証明書    
3、 診断書       
4、 診療報酬明細書 
5、 休業損害証明書 
○ 2回目以降の請求からは、「診断書」「診療報酬明細書」「休業損害証明書」だけで請求できます。
○ 請求後、審査を経て約1ヶ月程度で支給されています。
○ 支払済の内払金は、後日保険金の総額が確定した時、差し引かれて支払われます。
仮渡金請求
請求できるのは被害者からのみです。
加害者から損害賠償金の支払を受けていない場合などで、当座の費用が必要な時に、被害者は仮渡金を請求することができます。請求は1回限りです。
○ 仮渡金の金額は、
290万円  死亡                                            
40万円   Ⓐ脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの        
        Ⓑ上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの                  
        Ⓒ大腿又は下腿の骨折                                
        Ⓓ内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの                      
        Ⓔ14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する  
         期間が30日以上のもの                                
20万円   Ⓐ脊柱の骨折                                      
        Ⓑ上腕又は前腕の骨折                                 
        Ⓒ内臓の破裂                                       
        Ⓓ病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日 
以上のもの                                      
        Ⓔ14日以上病院に入院することを要する傷害                    
5万円    11日以上医師の治療を要する傷害                         
○ 請求に必用な書類は、病院作成の「仮渡用の診断書」「請求書」です。保険会社に提出します。仮渡金額は提出された医師の診断書から保険会社が判断します。
○ 請求後1週間程度で支払われます。
○ 支払い済の仮渡金は、後日本請求又は内払金請求が行われたときに差し引かれます。
○ 最終的な確定額が支払い済の仮渡金のよりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。
○ 加害者の方に損害賠償責任がないと判断された場合、全額返還しなければなりません。

| | コメント (0)

2007年9月12日 (水)

自賠責保険(強制保険) 2

被害者保護のための制度
1、自賠責保険の保険金及び損害賠償額を、迅速かつ公平に支払うための「支払基準」については、法律に基づいて国土交通大臣及び内閣総理大臣が定めています。
2保険会社は、支払いに関する情報を書面より請求者に提供しなければなりません。
請求した時      支払基準・支払手続き・紛争処理制度の概要説明
支払いの時      支払額、後遺障害等級、減額割合とその判断理由
異議申し立ての手続き方法
支払わないとした時    その理由
上記以外にも、必用な追加情報も保険会社に請求することができます。
自賠責(共済)保険の過失割合による減額
自賠責保険は、被害者に重大な過失があった場合、その過失の割合に応じて損害額から減額されます。損害額が支払限度額を超えている場合は、支払限度額から減額されます。
但し、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額、減額により20万円以下となる場合は20万円とします。
被害者が既往症などを有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合など受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算された損害額もしくは保険金額から50%の減額が行なわれます。
減額適用上の
被害者の過失割合 減額割合
後遺障害または死亡にかかわるもの 傷害にかかわるもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額


複数の加害者がいる事故の場合
交通事故には様々な形態が存在します。事故の被害者が複数人の場合があるように、加害者が複数の場合もあるのです。
例えば、二重、三重の追突事故とか、同乗中の車両が双方の運転者に過失が発生する事故を起した、など加害者が複数名となる場合もあります。
ここのような場合を、「共同不法行為」による事故といいます。
共同不法行為による事故の場合、その被害者は、全ての加害者の自賠責保険に対して、実際の総損害額の範囲内で損害を請求することができます。
自賠責保険の傷害の部分での補償額は1人120万円までと限度が設定さされています。
加害者が1名の場合はその範囲での補償となりますが、共同不法行為による事故の場合、複数名いる加害者の自賠責保険にそれぞれ請求できますから、×加害者の人数分までの範囲で請求することができます。
但し、実際の総損害額の範囲内までの支払いとなりますので、限度額が満額支払われるわけではありません。

| | コメント (0)

2007年9月11日 (火)

自賠責保険(強制保険) 1

自賠責保険(強制保険)

<あらまし>
自動車損害賠償保険の略称です。
自動車損害賠償保険法により、公道を走る全ての自動車・自動二輪車・原動機付自転車に加入が法律によって義務付けられています。
自賠責保険が未加入のまま車両を運行させると
○1年以下の懲役、50万円以下の罰金、交通違反減点6点が科せられます。
契約期限切れの車両も含まれます。
○自賠責保険の証明書を携帯しないで車両を運転すると、30万円以下の罰金が科せられます。
○自賠責保険未加入ですと車検を受けることは出来ません。
車検を受けなければ運行できない車両は、車検時に強制的に加入されます。
車検を必要としない車両(250cc以下の小型自動二輪、原付など)は注意しなければなりません。

<特色・補償内容>
◎自動車(自動二輪・原付をふくむ)の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害に付いて支払われます。物損事故は対象になりません。
◎支払限度額は、被害者1名ごとに定められています。1回の事故で複数の被害者が発生した場合でも、其々の支払限度額が減らされることはありません。
◎保険期間中に複数回事故を起こしても、その都度被害者に対し支払われます。
◎賠償金額の最高限度額は、1事故1名につき、死亡3000万円、後遺障害は、障害の程度(自賠責保険後遺障害認定等級)に応じて、14級75万円~1級4000万円までを限度とし支払われます。障害については1名につき120万円を限度とし支払われます。
◎被害者は、加害者が加入している損害保険会社等に対し、直接保険金を請求できます。(被害者請求)
◎被害者に対する当座の出費(主に治療費など)にあてるための「仮渡金制度」があります。死亡の場合:290万円。傷害の場合:(ケガの程度に応じて)40万円・20万円・5万円
◎交通事故発生時において、被害者に重大な過失が認められた場合、減額されます。
◎自賠責(共済)保険では救済されないひき逃げ事故、自賠責(共済)保険未加入車両の事故の被害者には、「政府の保証事業制度」によって補償金が支払われます。
◎支払いの公平性を保ち、被害者の保護を図るための色々な制度があります。
◎事故の内容によって自賠責保険が支払われない場合(無責事故)があります。
◎被害者が事故以前より先天性疾患や既往疾患などが認められ、交通事故が直接
的原因であるか判断が難しい場合、死亡及び後遺障害による損害額より50%の
減額がされ支払われます。

| | コメント (0)

2007年9月 7日 (金)

病院紹介・弁護士紹介について

最近、突然メール・電話で病院紹介・弁護士紹介での問い合わせが大変多く、
当団体は、いろいろお話を伺った上での専門家の紹介を行っています。
ただ漠然と紹介してくださいと言われても大変困惑しております。
専門家の紹介は、自ら苦労をして協力していただいております。以前にも被害者の勝手な行動により、病院をなくしております。交通事故によって病院側は沢山の資料を書いて下さっています。寝る間を惜しんでいます。
せめて細かく事情を書いて下さる様お願い致します。当団体は、個人情報に基づき、被害者の個人情報の管理をしております。宜しくお願い致します。

| | コメント (0)

2007年9月 4日 (火)

CT検査 (コンピューター断層撮影検査)

CT検査(コンピューター断層撮影検査)

様々な角度からX線撮影画像を連続して撮影し、コンピューターで解析・強調処理する撮影する方法です。
数ミリ単位で身体の輪切り、立切りでの高解像度の平面画像が画像を撮影することが出来ます。それにより、先天異常・腫瘍・水頭症・脳卒中などにより壊死した脳組織・椎間板の断烈やヘルニアなど脳や脊髄の様々な病変を正確に検出で来ます。
CTは、神経学的な異常を診断するだけではなく、治療の効果をモニターするためにも利用されます。
例えば、抗生物質による脳腫瘍の治療、放射線療法による脳のがん治療などです。
CTは、頭蓋と脊椎の異常や発症後24時間以内の脳内出血の画像を鮮明に映し出すことができます。

撮影中、被験者は画像がぼやけないように、じっと動かないようにしなければなりません。
撮影時幹は15~60分程度、スキャンする部位と必要な解像度によって時間は異なります。
らせんCTは、スキャナーが被験者の周囲をハイスピードで回転しながらⅹ線撮影を数多く連続撮影します。この方法ですと、磁気共鳴血管造影と同程度に鮮明な血管の画像を撮影することが出来ます。
ⅹ線を通さない造影剤を撮影前に静脈注射して、病変部分をより強調して画像に映し出す方法もあります。
造影剤を注入するとからだが温かくなったと感じる場合があります。また、少数ですがアレルギー反応を示す人もいます。

| | コメント (0)

« 2007年8月 | トップページ | 2007年10月 »