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2007年12月18日 (火)

皆様方へ

本年も後残り少なくなりました。今年はいろいろとあり、私自身、都合6回の手術をしました。又、国土交通省・名古屋市・愛知県と行政にいろいろと訴えて参りました。
来年も引き続き、講演・行政への働きかけ・又新しくジコサポの拠点の準備をして参ります。私自身の体を考え、明日以降1/3日まで業務はお休みさせていただきます。
被害者の皆様の為に来年もスタッフ一同心を引き締めてサポートして参りますのでご協力を引き続きお願い申し上げます。
又、メールでのサポートはいたしております。携帯からも可能です。
12/28日予定ですが、NHK夕方6時~ホットイブニングの番組の中で当団体が紹介される予定です。是非ご覧頂ければ幸いです。
皆様良いお年をお迎え下さい。

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2007年12月17日 (月)

国土交通省の返答!!

先日より国土交通省に対して脊髄不全損傷でありながら認定が非該当もしくは、14級の方を対象にしての結果報告がきました。結果は到底納得がいくものではなく、何の為のヒアリング調査をしたのか?激怒しております。
来年は直接大臣にお会いして現状を見てもらいたいと思います。私は絶対に諦めません!!
納得が行くまで戦い続けます。そのためには皆様の署名と願いを継続して行くつもりでおります。又、国土交通省のホームページ「自動車総合安全情報。交通事故被害者救済対策。支払いの適正化(保険金等の支払に疑問のある方)」のページが加えられました。
当団体の活動がちょこっと動かした?過大な解釈かもしれませんがそう感じています。
先日、国土交通省にもの申すと「脊髄不全損傷」の認定基準の不透明なことについて意見をしに数名の被害者と共に出かけたこと、精査を約束し、回答を頂いたこと、その回答が再び不透明で当方の主張を煙にまいたような物であった事。怒り収まらずですが、小さな小さな一歩であると受け止めようと思っています。
次は、大臣と直接会って伝えたい!方法を考えています。
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2007年12月14日 (金)

死亡・傷害自賠責の被害者請求必要書類!!

死亡事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」相続される方のお名前
 「戸籍謄本」
傷害事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」 病院を変えた場合、その都度必要
 「診療報酬明細書(レセプト)」病院を変えた場合、その都度必要
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」ご本人にであれば委任状は必要ありません。
明日は、今年最後の交通事故相談会です。気合を入れて頑張ります。

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2007年12月12日 (水)

債務不存在確認提訴??

債務不存在確認訴訟??
交通事故の被害者が、他人によって不当に傷つけられたことによる被害者意識から、法的に立場の弱い加害者に対し、合理的範囲を超えた損害賠償の請求を行うことがあります。
事故の大きさや度合い、状況などを調査した上で、一般的にはその様な損害が発生することは考えにくいのですが、「加害者」と言う弱い立場のため、被害者の請求通りに損害を補償しなければならない立場に立たされています。
しかし、いかなる場合においても、被害者に対し加害者は自身が行なった行為以上に責任を負う必要はありません。公平な損害の分担と言う「不法行為責任制度」の趣旨から、相手方(被害者)の言うなりに賠償金を負担しなければならないと言うことはありません。
そこで、行なわれるのが「債務不存在確認訴訟」と言う形の民事裁判です。
保険会社の弁護士よりいきなりこのような訴訟を起こされ困惑されている被害者の方もおられると思います。相手被害者の請求を待たず、先制攻撃をかけて心理的圧力をかけてくる。加害者(保険会社)側の解釈のみによる被害者に対する威嚇行為ともとれます。
「あんたにその様な重篤な損害を与えていない!」「言いなりにはならない!!」と先制攻撃を仕掛けてきているのです。
比較的早い時期に裁判所に間に入ってもらうことにより、賠償金の確定をしてもらう。途中裁判官により和解案が出され成立すれば、支払い方法などについても無理のない取り決めが出来る。などの思惑による攻撃的な方法といえます。
では、「債務不存在確認訴訟」を提起されたら・・・
加害者側の一方的な言い分による訴えと取れますので、ここは冷静に、自分の主張は法的にも間違ってはいない、損害金も正当なものと、根拠を持って証明し、逆に裁判官を味方につける強かさを持って、望んでみてはいかがでしょうか。
「当方は不当な請求をしているのではない。事故によって現れた障害のため現在も治療を続けている。交通事故によって発生した障害による損害を正当に請求しようとしているだけ。」
「あの事故以外に、私がこのような身体になった理由が有るのなら、逆にその証拠を示して頂きたい。」
やや喧嘩ごし?いいえ至って冷静に!

専門家の方がご覧であれば、意見を伺いたいと思います。もちろん、この訴え起こされた被害者に役立つアドバイスをお願いします。

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2007年12月 7日 (金)

示談後に現れた後遺症

示談後に現れた後遺症

交通事故の問題を最終的に解決したとき、保険会社を通じて、加害者と「示談」と言う形を取ることが先ず考えられます。
いわゆる、当事者同士による、話し合いによって、紛争を打ち切りにすることにより、損害賠償等の、契約を成立させる。と言うことになりますので、示談=和解(民法695条)をしたことになります。
和解とは、当事者同士が話し合いにより、互いに譲歩しあい、合意した時点で成立するものですから、その内容が現実の法律関係とは異なっていたにせよ、当事者同士は和解の内容に拘束される事となります。もし、和解に合意した内容が思い違いであることが後日分かったとしても、その和解契約の無効を主張することは出来ません。もし、これが認められることになれば、和解の契約内容が際限なく覆ることとなりますので最終的な紛争解決の手段とはならなくなってしまうからです。
しかし、和解の前提となった事実や法律関係に「思い違い」が認められた場合、和解の前提となった双方の認識に誤差が生じた場合、錯誤無効を主張することができます。
では、示談(和解)契約成立し、和解金を受け取った後、この交通事故の傷害が原因となる後遺症が現れた場合は?
交通事故の示談(和解)契約締結時には予測できなかった損害まで、その時点での示談(和解)契約の効果によって請求が出来なくなるとすると、被害者にとっては不利な条件での契約と言うことになりますので、和解に応じることが難しくなります。
そこで、契約時に予期できない損害が発生した場合、その損害に対してまでも請求を放棄したと考えることは、通常の当事者の意思解釈に合致しないとして、新たに損害賠償が認められるのが一般的と考えられます。
示談により保険会社(加害者)より損害賠償問題が終結していたとしても、その後発生した損害について、示談のやり直しを提起することは出来るのです。
しかし、その場合現在残っている障害が示談した交通事故を原因とするものなのか、請求の内容や理由が法律上の根拠があり、合理的なものなのか、を立証し証明しなければなりません。
示談書の文面、後遺障害診断のやり直し、因果関係、示談終結後の治療経過、経過期間、時効、などなど一つ一つの証明作業を行なわなければなりません。
当然のごとく、(加害者)保険会社は示談が成立しているとして簡単には受け付けることはしないでしょう。
裁判により審理することが適当と考えます。

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2007年12月 5日 (水)

脳脊髄液圧減少症と高次脳機能障害!!

隠れている傷病で脳挫傷があり、実は、高次脳機能障害であった被害者がいます。症状が非常に似ている上、頭痛・めまいなどで脳脊髄液圧減少症と良く似ており、検査を行ったら実は高次脳機能障害であった。

脳挫傷の後遺症としての高次脳機能障害ほど症状は強くないのですが、仕事や家庭生活を営むうえで大変不自由します。記憶障害の特徴はなにげなく話をした内容をわすれてしまうとか読んだ本の内容を覚えられないので読書ができないとか、忘れ物が多くなるなどです。ひどくなるとメモを取るまもなく数秒前のことを忘れてしまうこともあります。このほかに思考力、集中力が極度に低下してスムーズに仕事ができなくなることがあります。いつも頭がボーとしてもやがかかっているようだと訴えます、うつや無気力もよく見られる症状です。精神科や心療内科で治療を受けている患者さんがたくさんおられます。髄液が減少すると脳の機能とくに海馬や脳梁(のうりょう)の機能が落ちるのだろうと推測しています。

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