« 脳脊髄液圧減少症と高次脳機能障害!! | トップページ | 債務不存在確認提訴?? »

2007年12月 7日 (金)

示談後に現れた後遺症

示談後に現れた後遺症

交通事故の問題を最終的に解決したとき、保険会社を通じて、加害者と「示談」と言う形を取ることが先ず考えられます。
いわゆる、当事者同士による、話し合いによって、紛争を打ち切りにすることにより、損害賠償等の、契約を成立させる。と言うことになりますので、示談=和解(民法695条)をしたことになります。
和解とは、当事者同士が話し合いにより、互いに譲歩しあい、合意した時点で成立するものですから、その内容が現実の法律関係とは異なっていたにせよ、当事者同士は和解の内容に拘束される事となります。もし、和解に合意した内容が思い違いであることが後日分かったとしても、その和解契約の無効を主張することは出来ません。もし、これが認められることになれば、和解の契約内容が際限なく覆ることとなりますので最終的な紛争解決の手段とはならなくなってしまうからです。
しかし、和解の前提となった事実や法律関係に「思い違い」が認められた場合、和解の前提となった双方の認識に誤差が生じた場合、錯誤無効を主張することができます。
では、示談(和解)契約成立し、和解金を受け取った後、この交通事故の傷害が原因となる後遺症が現れた場合は?
交通事故の示談(和解)契約締結時には予測できなかった損害まで、その時点での示談(和解)契約の効果によって請求が出来なくなるとすると、被害者にとっては不利な条件での契約と言うことになりますので、和解に応じることが難しくなります。
そこで、契約時に予期できない損害が発生した場合、その損害に対してまでも請求を放棄したと考えることは、通常の当事者の意思解釈に合致しないとして、新たに損害賠償が認められるのが一般的と考えられます。
示談により保険会社(加害者)より損害賠償問題が終結していたとしても、その後発生した損害について、示談のやり直しを提起することは出来るのです。
しかし、その場合現在残っている障害が示談した交通事故を原因とするものなのか、請求の内容や理由が法律上の根拠があり、合理的なものなのか、を立証し証明しなければなりません。
示談書の文面、後遺障害診断のやり直し、因果関係、示談終結後の治療経過、経過期間、時効、などなど一つ一つの証明作業を行なわなければなりません。
当然のごとく、(加害者)保険会社は示談が成立しているとして簡単には受け付けることはしないでしょう。
裁判により審理することが適当と考えます。

|

« 脳脊髄液圧減少症と高次脳機能障害!! | トップページ | 債務不存在確認提訴?? »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 脳脊髄液圧減少症と高次脳機能障害!! | トップページ | 債務不存在確認提訴?? »