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2008年1月25日 (金)

Challenger

Active Challenger

「障害者」と言う言葉があます。そのように呼ばれている人たちがいます。
障害を有する人と言う解釈から、私は、今まで違和感無くごく自然にこの言葉を使っていました。
ですが、たまたまと言うか、ふと「障害者」の意味を考えてみることを思いつきました。
「障害」とは、ある事を行うにあたり妨げになる(者・物・状況)。
と言う事は・・・『障害者』とは、何かを行おうとする時に妨げとなる人。となります。
エッ!これって差別用語では??少し胸が苦しくなりました。
随分前ですが、新聞で「障害者」を「障がい者」へと言う記事を見かけたことを思い出しました。文字では優しく表現されているかもしれませんが、言葉としての変化がありません。
考えてはみたのですが、私程度の頭のできでは、代替になる言葉が見つかりません。
英語の辞書を引くと、
1)a physical handicap(ア・フィジカル・ハンディキャップ)=身体的に不利な人
2)Handicapped(ハンディキャップド)=社会的不利な人
3)Physical Disable Persons(フィジカル・ディセーブル・パーソンズ)=身体的に無能な人々
1)については理解できますが、解釈(訳)の違いもあるでしょうが2)、3)については結構衝撃的な意味が含まれています。ビックリです。
2006年12月。
国際連合では、障がい者を対象とした人権条約「障がい者権利条約」が採択されました。
障害を有する事による差別の撤廃、健常者と同等の人権をと「障がい者が全ての人権及び自由を完全かつ平等に享有する事を促進する」と言う内容です。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention.html
これにより、「障害の無い人に合わせて作られた社会を、障害の有無に関わらず平等に利用できるような社会へと変えるべき」と、国内法の整備を求める動きが活発になってきているようです。
アメリカでは、
1990年、障害を持つアメリカ人法(ADA)が制定されています。
http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
ADAとは、身体的・精神的障害を有する事を理由として差別する事を禁止する法律です。
1)雇用(employment)
2)公共サービス(public services)
3)公共施設での取り扱い(public accommodations)
4)電話通信(telecommunications)
の4つの柱からなり、障がい者が社会参加するための改善などを義務付けたものです。
企業は、採用から配置、訓練、昇進、賃金、福利厚生、社会保障から解雇理由まで、雇用の全局面において障害を有する人への差別を禁止しています。
また、公共の施設などでのバリアフリー化は勿論の事、家具や什器などの設置位置、テーブルやイスなどの配置や間隔などを、誰でも問題なく自由に行き来出来る様にと細かく規制されているようです。当然ですが、利用者からADAに違反しているとの訴えがあり、事実が確認されれば、改善要求がなされるようですし、相当な罰則も用意されているようです。当然ですが、障がい者側に対しても自立を要求する側面も持っているようです。
この法律の施行以降、障がい者に対する見方も大きく変化してきているようです。
Handicappedや Physical Disable Personsではなく、
活動的・積極的に困難な問題に取り組む・挑戦する人たちと言う意味から
Active Challenged(アクティブ・チャレンジドゥ)
Active Challenger(アクティブ・チャレンジャー)
あるいは、Physical Challenged(フィジカル・チャレンジドゥ)
身体的・精神的に障害を有しているにもかかわらず、積極的に挑戦し生きている人たち、と称され、尊敬される存在へと変化し始めているそうです。

偉そうに!何が判る!!とお怒りになられるでしょうが、
突然の事故で、障害をかかえ、計画していた人生が送れなくなった!と何時までも悲観していては時間の無駄遣いだと思いませんか。厳しい言い方かも知れませんが、
もう取り返しのつかない事が起きてしまったのです。何時か、何処かで区切りをつけて受け入れ、そこから新しい人生に挑戦していただけないでしょうか。
そのことが次世代の人たちへの「希望」となれば、素晴らしいことだとは思いませんか。

用務員T

*来週、残念な報告をしなければならなくなりました。*

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2008年1月17日 (木)

自賠責保険料値下げ?

自賠責保険料値下げ?

自賠責保険の保険料が4月より値下げされるようです。
原動機付自転車以上のバイク及び自動車の保有者に加入が義務つけられている自動車損害賠償責任保険の加入料について、自賠責保険審議会(金融庁長官の諮問機関)は、4月から加入保険料を現在より24.7%引き下げる方向で調整に入っているようです。
これにより自家用車1台あたり年間3500円ほど負担が軽減される見込みです。
引き下げの理由として、
交通事故の減少により保険金の支払が少なくなったこと?
保険料の運用が好調であったこと
などを理由としてあげているようですよ。
18日には正式に決定される運びとなっています。
景気が回復しているのは一部の富裕層のみ、物価はじわじわと上昇し、庶民の家計はどんどん厳しくなっている状況で、喜ばしい報告なのでしょうが・・・?

被害者の救済を目的とした自賠責保険ですが、現実問題として、交通事故の被害に遭い、後遺症が残るような傷害を受けているにも関わらず事故との因果関係なしとされた人、後遺障害の認定基準に届いていない、あてはまらない後遺障害として、後遺障害慰謝料の支払を受けられない人、など現実にどれだけの人たちが救済を受けられず困っているか、彼らはご存じないようですね。
既往症があろうが、加齢による変性が認められようが、明らかに交通事故を起因として、身体に障害を抱えてしまったのですから、もっときちんと調査を行い、交通事故による後遺症として判断していただきたいものです。
自賠責保険にお金が少々余裕が出来ているのであれば、被害者救済や遺族救済のための基金に当てるとか、交通安全対策の費用に回すとか、使い方をちゃんと報告してくれれば誰も文句は言わないように思うのですが・・・

甘いのかな?

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2008年1月 8日 (火)

物損

物 損 事 故
物損とは、物の滅失、毀損(キソン)による損害をいいます。
自賠法3条の運行供用者責任は、人の生命、身体に対する賠償のみに適用され、物損には適用されません。
ただし、義眼・義歯・義肢・眼鏡・コルセット・松葉杖・補聴器などは、身体に密着し、かつ身体の一部の機能を代行していることから、人身損害として自賠法3条が適用されます。また、通常使用する程度の着衣(スーツ、Yシャツ、ネクタイ、靴下など高価なもの)、履物などは判例上人身損害として認められています。
車両破損による損害〔賠償額算定の原則〕
全損の場合
車両の全損とは、被害車両が修理不能状態(物理的全損)もしくは、修理費用が車両の時価格を上回ってしまった(経済的全損)場合をいいます。
請求範囲
〇車両時価額
 評価する方法として、 1)裁判上の鑑定
            2)オートガイド自動車価格月報(レッドブック)
            3)中古車価格ガイドブック(イエローブック)
            4)(財)日本自動車査定協会
            5)税法上の減価償却
市販の中古車情報誌などで被害車両と同種同様・同程度・同年式の平均的車両価格を調べ利用すれば良いと思います。
 〇買い換え諸費用
  全損によって新たに同種同様、同程度の車両を購入する場合に、必要になる買い替え諸費用は、車両の取得価格に付随して通常必要となる費用の範囲で損害として認められます。
  買い換え諸費用    1)車両時価に対する消費税
             2)自動車重量税
             3)車検登録法定費用
             4)車庫証明法定費用
             5)検査・登録手続き代行費用
             6)車庫証明手続き費用
             7)納車費用
             8)手続き代行費用
             9)納車費用
             10)消費税
 〇廃車・解体費用
  全損になった車両の廃車・解体に伴う費用は、事故によって発生した損害として、買い換えによって生じる必要かつ相当な金額として認められます。
 〇残存車検費用
  全損となった車両の車検費用の内、全損後の残存する車検の費用分を請求することができます。
  車検費用÷車検期間月数=月額車検費用
  月額車検費用×残存車検月数=請求金額
 以上を請求することができます。
 
分損の場合(全損時も含む)
 〇事故による被害部分の修理費(部品交換・板金塗装など)
 〇修理技術上の限界から、修理してもなお車としての機能、外観が完全に修復せず、事故前と比べて価格の減少がある場合、その減少分が損害となります。
  機能、外観は完全に回復したものの、事故暦・修理暦のために商品価値が下がってしまうことがあります。(評価損、格落ち)その減少分も損害となります。
評価損・格落ちの証明方法
 a)修理費用に対する一定の割合をもって評価損・格落ちに対する金額を算出する
   方法。
 b)(財)日本自動車査定協会の発行する事故減価額証明書を取り付け証明する方法。
全損・分損共
 〇代車使用料
  車両が使用不能の期間に代替車両を使用する必要があり、かつ現実に使用した場合、その使用の相当性の範囲で認められます。
  全損で車両を買い換えた場合、車両が納車されるまでの期間の代車使用料は請求することができます。
  分損の場合は、被害車両の修理が完了し納車されるまでの期間の代車使用料を請求することができます。
 〇休車補償
  営業車両について、車両の買換え、修理等のため使用できなかった場合、操業を継続してきれば得られたであろう純利益を請求することができます。
  (但し、その期間について制限を受けることがあります。なお、代車使用料が認められる場合、休車補償は認められません。)
 〇レッカー代、保管料など
  事故車両のレッカー移動代、保管料は、支出があれば損害として認められます。
 〇車両外の物損
  被害車両の積載物、加害車両が飛び込んだ家屋(店舗)などの修繕費。及び、休業中の固定費などその他の損害を請求することができます。
 ○物損に関する慰謝料等
  被害車両の特別性(入手困難・限定物等特別品)。家屋等を損壊されその修理期間の代替え住宅居住中の不便さ等について慰謝料を認める場合もあります。
 ○その他
  被害者運転車両の加入している任意保険の保険料が、事故のため割引が無くなり、保険料が増額した部分について損害と認める場合もあります。

*物損による損害の請求範囲の説明です。但し、請求すれば文句なしに支払われるものではありません。最終的には話し合いによって範囲が決定されます。被害者自身が損害の範囲を明確に示し、交渉しなければなりません。*

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2008年1月 4日 (金)

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
今年は昨年に引き続き、国への訴え、又、新しく他府県での業務拡大と忙しい毎日が続くかと思います。それと同時に被害者のサポート体制をより強化していこうと思っております。皆様のご協力が今まで以上必要かと思います。
私自身、昨年より早めに休暇を取り、療養をさせて頂きました。
心機一転頑張りますのでご支援宜しくお願い致します。


                  代表理事 大下 申利子
                    スタッフ一同

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